令和4年10月20日

ファームおだ里山メンバーシップ会員規約

 ファームおだ里山メンバーシップ(以下、「当会」という)の会員の権利義務、会費、入退会など、当会が提供する商品、サービスの利用に関する基本的な事項を下記の通り定めます。



第1章 総則

(目的)

第1条 当会は、食と農を通じ、地域を越えた生産者と消費者の交流の増進を図ることを目的とします。


第2章 運営

(運営・事務局)

第2条 1.当会は、農事組合法人ファームおだ(以下、「当法人」という)が運営します。

   2.当会の事務局は、東広島市河内町小田2517-5(ファームおだ内)に置くこととします。


第3章 会員資格

(会員)

第3条 「会員」とは、本規約を承諾の上、当会所定の様式による入会申し込み及び会費の納付を行い、事務局が承認した者を言います。


(会員の入会申し込み)

第4条 1.当会に入会を希望する者は、当会所定の様式による入会申し込みを行います。

   2.会員は入会申し込み時点で本規約の内容を承諾しているものとみなします。


(会費及び支払い方法)

第5条 1.会員は、別途定める会費を当会所定の方法により支払うものとします。

   2.会費の納付に振込手数料、送料等が発生する場合は会員が負担するものとします。

   3.会費は前納で支払うものとします。

   4.入会金は無料とします。


(有効期間)

第6条 会員資格の有効期間は、11月1日(もしくは当会が申込書及び会費の入金を確認し、入会を承認した日のうちどちらか遅い方)〜翌年10月31日とします。


(退会)

第7条 1.会員は、前条の有効期間満了後に自動的に退会するものとします。

   2.会員が有効期間内に退会を希望する場合は、当会に通知するものとします。

   3.途中退会する場合にあっても、納付済み会費、利用料の返金は行いません。


(変更の届け出)

第8条 1.会員は、入会申込書に記載した会員情報に変更が生じた場合は、遅滞なく当会に対して変更の届け出を行うものとします。

   2.前項の届け出がなかったことで会員が不利益を被った場合であっても、当会は一切その責任を負いません。


第4章 会員の権利と義務

(会員の権利及び内容)

第9条 1.当会は本規約に基づき、会員に対して商品、サービスを提供します。

   2.会員は、本会員規約及び別途当会が定める利用規則を遵守した上で、当会の提供するサービスを受けることができます。

   3.会員は、別途定めるところにより、当法人が生産する農産物の購入、当法人が管理する農園の利用、及び当会の案内に基づき地域行事へ参加する権利を有します。

   4.当会は提供する商品、サービスについて適宜見直しを行い、事前告知をもって変更、中止、中断することができるものとします。

   5.大規模な自然災害など予期し得ない事由により、サービスの提供が不可能となった場合、当会は受領済み会費の範囲内において、それまでに提供したサービスの対価を差し引いた上で補償いたします。


(会員情報の取扱)

第10条 1.会員および入会申し込み者は、本会に対し通知した会員の個人情報(入会申込書に記載された事項を含む。以下「会員情報」とします)について、当会が会員サービスに関わる業務(商品の発送、イベント情報、契約更新案内の送付など)のため利用することに同意するものとします。

   2.当会は前項以外の目的で会員情報を扱うことはありません。


第5章 本規約の追加・変更

第11条 当会は、本規約の内容を変更、追加または削除することがあります。



附則

本規約は、令和4年11月1日より実施します。